|
|||||||||
入会案内と支援のお願い |
|||||||||
|
(賛助会員) 第1条 特定非営利活動法人日本ウミガメ協議会(以下当会という)の目的及び活動主旨に賛同して入会した個人・団体・法人を賛助会員(以下会員という)とし、STS membersと呼称する。(入会申込) 第2条 当会に入会しようとする個人・団体・法人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。(退 会) 第3条 退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所要手続を行い、随時退会できる。(会 費) 第4条 会費は年会費とし、1カ年分の金額を次のとおりとする。一般会員 3,000円 3 会員期間は入会手続き完了の日から1年間とする。 (特 典) 第5条 会員は次の特典を受けることができる。(1) 当会が発行する機関誌等の無料配布 (2) ウミガメに関する情報提供 (3) その他 (禁止事項) 第6条 会員は、次のことをしてはならない。(1) 当会の承諾なしに、当会支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと (2) 当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたり、自然保護活動や調査を行うこと (3) 当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと (4) その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること (会員資格の喪失) 第7条 会員は次の事由によってその資格を失い退会する。(1) 所定の退会手続を完了したとき (2) 会費納入期限を1年を過ぎるも会費の納入がないとき (3) 死亡したとき (4) 転居、行方不明など所在の知れないとき (5) 理事会において第8条の事由により、除名の決議がなされたとき (除 名) 第8条 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。(1) 第6条に定める禁止事項に違反したとき (2) その他、当法人の活動趣旨に反する行動をとったとき、当法人の信用を失う行為があったとき (本規則の変更) 第9条 本規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。 |
||||||||
|
当団体の許可なく、このサイトに関する一切の情報を転載・複製することを禁じます。 (C) 特定非営利活動法人日本ウミガメ協議会,2005,Japan |
|||||||||