サポーター入会規約

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更新日 2010-07-28 | 作成日 2009-04-02

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サポーター入会規約

STS members(賛助会員)に関する規則

(賛助会員)

 第1条 特定非営利活動法人日本ウミガメ協議会(以下当会という)の目的及び活動主旨に賛同して入会した個人・団体・法人を賛助会員(以下会員という)とし、STS membersと呼称する。
(入会申込)

 第2条 当会に入会しようとする個人・団体・法人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。
(退 会)

 第3条 退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所要手続を行い、随時退会できる。
(会 費)

 第4条 会費は年会費とし、1カ年分の金額を次のとおりとする。
一般会員   3,000円
学生会員   1,000円
団体会員   10,000円
特別会員  100,000円

 2 一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。

 3 会員期間は入会手続き完了の日から1年間とする。
(特 典)

 第5条 会員は次の特典を受けることができる。

(1) 当会が発行する機関誌等の無料配布
(2) ウミガメに関する情報提供
(3) その他
(禁止事項)

第6条 会員は、次のことをしてはならない。

(1) 当会の承諾なしに、当会支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと
(2) 当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたり、自然保護活動や調査を行うこと
(3) 当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと
(4) その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること
(会員資格の喪失)

第7条 会員は次の事由によってその資格を失い退会する。

(1) 所定の退会手続を完了したとき
(2) 会費納入期限を1年を過ぎるも会費の納入がないとき
(3) 死亡したとき
(4) 転居、行方不明など所在の知れないとき
(5) 理事会において第8条の事由により、除名の決議がなされたとき
(除 名)

 第8条 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。

(1) 第6条に定める禁止事項に違反したとき
(2) その他、当法人の活動趣旨に反する行動をとったとき、当法人の信用を失う行為があったとき
(本規則の変更)

 第9条 本規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。